2008-04-15 第169回国会 衆議院 総務委員会 第15号
個人のアマチュア無線局は、年間の負担額が五百円というふうに聞いておりますけれども、例えばコンビニエンスストアでの費用徴収という形をとると、どのくらいの追加的な手数料がかかってくるんでしょうか。
個人のアマチュア無線局は、年間の負担額が五百円というふうに聞いておりますけれども、例えばコンビニエンスストアでの費用徴収という形をとると、どのくらいの追加的な手数料がかかってくるんでしょうか。
すべての電気通信業務用無線、それから自営の陸上移動用の無線局、実験局、アマチュア無線局等、電波法に定める一定の無線局につきましては、外資規制を撤廃いたしております。その他の無線局の外資規制につきましては、放送局以外のもの、すなわち固定局とかレーダーなどにつきましては三分の一未満、放送局は五分の一未満の規制が設けられております。
なお、御指摘の区分のものにつきましては、パーソナル無線、アマチュア無線局などのように少額で個人が使用している無線局が多く、収納率が低いという現状にございます。
例えば、一定の周波数帯を全免許人で共同で使用しているアマチュア無線局と、あるいは周波数を独占利用する放送局の電波を同じに位置づけるということになっております。また、同じ放送局でも、首都圏をカバーするような東京タワーからの大きな出力の電波の共益費、これと過疎地での数十世帯を相手にした中継局も同じ料金。これはどうも整合性がないように思われるわけなんです。
それから実験無線局及びアマチュア無線局。その他の無線局、固定局。それから包括免許の無線局、包括免許を受けた携帯電話端末において発生しております。 未収納原因と今後の対策についてお伺いをいたします。
そういった中で、こういう心ないアマチュア無線家の方がおられますということは大変残念でもございますし、また厳密に申しますとアマチュア無線局の運用の基本にも反するのではないかというふうに思うわけでございますけれども、この局を特定することは現在できておりませんものですからこのことについての措置はできないのでございます。
○小坂委員 アマチュア無線の無線局がありますけれども、航空機の無線機というと非常に重要だというのは、みんな何となくそうだなと思うのですが、アマチュア無線局の無線機はどちらの検定方式を必要としますでしょうか。 それから、型式検定の場合の検査費用についてもお知らせいただけますか。
○谷(公)政府委員 アマチュア無線局につきましては、技術基準適合証明の対象でございます。 費用につきましては、ちょっと、調べて後ほど御連絡したいと思います。
例えば、アマチュア無線局と放送局の実験局は同じ五百円なんです。それから、携帯電話、それからかなり数種類の周波数を使い長距離通信をする航空機も船舶も同じ六百円。それから、首都圏をカバーする東京タワーからの大きな出力の電波も地方の二、三百世帯相手のサテライト局も今度でいうと同じ二万五千三百円というように、不公平は明らかなんですね。
そういった中にありまして、アマチュア無線局というのは毎年増加の傾向にありましたのですが、平成七年三月の百三十六万から、平成八年三月で見ますと百三十五万ということで、この一年間で一万局ほど減少しているという状況にございます。
これまでの関係者の要望も踏まえまして、最近におきましては、アマチュア無線技士資格の操作範囲を拡大してアマチュア無線局あるいはアマチュア無線局の空中線電力の増力を行うというようなことを図りました。あるいはまた、アマチュア無線技士資格の取得を容易にするというようなことも図ってまいっております。
本法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関する
この法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関
その数字がどんな状況になっておるかと申しますと、アマチュア無線局の場合は現在外国人の方に対して九百局の免許を与えております。それから陸上移動関係の無線局、これは大体荷物の配送などの仕事をなさっておられる方が多いかと思いますけれども、こういう方々に対しては企業の数で二十から三十、無線局の数で六百くらいの免許を付与しております。
○政府委員(白井太君) 実は、大半のいわゆる先進国といわれるような主要国におきましてはもう既に相互主義をとっていなくて、外国人の方でも、まあアマチュア無線局というような、いわばどちらかというと簡便な無線局ですけれども、そういうようなものについてはもう既に認めているということでありますので、我が国は相互主義をやめたのにあなたの国は依然として日本人に対して免許をしてくれないじゃないですかというようなことを
本案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関する事項
なぜ今まで相互主義をとっていたのかというのが第一点のお尋ねでございますが、このことにつきましては、電波というのが非常に限られたものであるということから、この利用につきましては自国民を優先して使ってもらうというような考え方がありまして、そうした考え方のもとで、一部の無線局、つまりアマチュア無線局だとかあるいは陸上移動関係の無線局については、相手国で我が国の国民に対しても認めてくれるようであれば我が国でも
まず、改正の内容の第五条第二項の関係でありますけれども、「アマチュア無線局並びに陸上を移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局及びこれらの無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局について、外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととすること。」ということです。
この法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関
特に、アマチュア無線局のように一人一人が一局ずつお持ちの方と、それから一人で数千、数万の無線局を開設される方には当然開きがございます。したがって、この周知の仕方についてもそれなりの工夫をいたさなきゃならぬと思っておりますが、特に小規模無線局については免許の更新というようなこともございます。
我が国に居住されます在日韓国人の方々の数は相当数に及んでおり、在日韓国人の方々にもアマチュア無線局の開設、運用を認めるよう、これまで関係各方面から要望が寄せられてきております。
○草川委員 外登法違反の問題は後に回しまして、今の延長線の話でございますが、郵政省に来ていただいておりますので、アマチュア無線局の免許資格が在日韓国人の方々に開放されるというような一部報道がございましたが、この件について現状はどのようになっているのかお尋ねしたいと思います。
その資格でございますけれども、無線従事者に相当する各国の資格の範囲あるいは性格、これは各国の無線利用の実態等に応じて多少異なる面もありますが、アマチュア無線局の運用に関する資格のように、国際的に共通した資格も存在しております。
○説明員(谷公士君) ちょっと項目数としてお答え申し上げられませんけれども、ただいま申し上げました郵便貯金の原簿ファイルでございますとかそれから簡易保険のファイルでございますとかそれから無線従事者、アマチュア無線局ファイル、こういったものにつきましては事前通知を申し上げることになっております。事前通知の対象になっております。
そのほかのものとしましては、無線従事者のファイルそれからアマチュア無線局のファイルといったようなものがございます。 以上でございます。
委員会におきましては、通信機器をめぐる日米摩擦、民間放送の多局化構想、アマチュア無線局の免許制度のあり方等について質疑が行われました。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
趣味と実益が兼ねられれば一番いいことではあろうかと思いますけれども、今申し上げましたように、そういう実益に着目をしまして、そういうアマチュア無線局がどっとふえてまいるということになりますと、大変今アマチュアのラインも混雑いたしておりまして、アマチュア本来の趣味を遂行するための運用というものが制限されるということにもなりはしないか、アマチュア局開設の目的から見ていかがであろうかという点もございますし、
我が国はこういうふうに外国人もアマチュア無線局を開設することができるようになりましたというようなことは国際的に何かの機会に、ITUの会議とかいろいろあると思いますが、そういうところで各国に対する周知はしているわけですか。
それからもう一つは五十六年の改正で外国人等が開設するアマチュア無線局、これも認められたと思っておりますが、前者の在外公館に対する免許状況というのはどのようになっておりますか。それから外国人でアマチュア無線局の申請をしてきたのは、もう三年たっておりますが、どのくらいおりますか。
について技術基準適合証明制度を新設し、これを郵政大臣の指定する者にも行わせることができることとするとともに、この証明を受けた無線設備のみを使用する無線局については、簡易な手続により免許を付与できることとすること、特殊無線技士等無線従事者の一定資格の国家試験の実施に関する事務を郵政大臣の指定する者にも行わせることができることとしようとするほか、諸外国の動向にかんがみ、一定の条件のもとに外国人にもアマチュア無線局
結局個人的な興味によって、そういう動機で開設する無線局だということなんですが、もっと端的に言うと、たとえばアマチュア無線局が政治的あるいは経済的な目的を持って通信をした場合には、この目的はアマチュア無線局の目的から外れるのか外れないのか。アマチュア無線局の定義は個人的な興味による通信ということですね。これはどうも私は目的とは考えられない。
そうした国々からわが国に対しましても、自国の領域内で日本人によるアマチュアの無線局の開設を認めると同時に、日本におきます自国民によるアマチュア無線局の開設を認めてもらいたいという事例が多くなってきております。
○政府委員(田中眞三郎君) アマチュア無線局に限らず、第十四条で免許状には無線局の目的あるいは通信の相手方、通信事項というようなものをいろいろ書くことになっておるわけでございますけれども、現在このアマチュア無線局につきまして私どもが書いておりますのは、無線局の目的のところではアマチュア業務用という書かせ方をいたしております。